ここ数年の間に、モラハラは離婚の主要理由となりました。
最近では、モラハラはDVの一種という見方もなされていて、これからますます、これを理由とする離婚は増えていきます。
ただ現実の問題として、離婚後、すぐ対処しないといけないのは、シングルマザーとして、どう家計をやりくりしていくかということです。
今、シングルマザーとして働いている人たちの平均年収は大体どれくらいなのでしょうか?
シングルマザーの平均年間収入
まずは、表をご覧ください。
(厚生労働省の資料から引用)
厚生労働省によると、平成25年の一年間において、シングルマザーの平均総所得は235万円、月々約19万でした。
しかし、稼働所得(自分で実際に働いて得た収入)の平均額は174万円、月々約15万円です。
平成22年の調査でも、全体のほぼ2/3(64%)のシングルマザーが、年間就労収入(=稼働所得)200万未満という結果が出ています。
年間就労収入が、100万未満の母子家庭も全体の約1/4(28.6%)ほどあります。
子どものいる家庭で、この収入では、正直生活が難しいでしょう。
こうした現状に対して、政府は給付金を支給しています。
先ほど見た、総所得と稼働所得の間に差額があります(月約4万円、年間で約60万円)。
この差額の中に給付金が含まれています(上の表では44万円)。
こうした公的援助を受けたい場合、自分から申請しなければなりません。
では、どんな給付金(=手当)があるのかご紹介します。
シングルマザーが利用できる手当
児童扶養手当
子どものいる一人親家庭が受給できる手当です。
下記に述べる、児童手当や特別児童扶養手当との併給が可能です。
年に3回支給されます。(4月に12月~3月分、8月に4月~7月分、12月に8月~11月分)
受け取れるのは、子どもが満18歳になった後に来る最初の3月31日までです。(子どもに一定以上の障がいがある場合は20歳未満まで受給できます。詳しくは市役所や区役所でお聞きください。)
市役所や区役所で申し込みます。
(厚生労働省の資料から引用)
児童手当
これは一人親家庭だけを対象にしたものではありません。
子どもがいる家庭なら、どの家庭でも受け取ることができる手当ですので、もしかすると既に受給しておられるかもしれません。
年に3回支給されます。(2月に10月~1月分、6月に2月~5月分、10月に6月~9月分)
受け取れるのは、子どもが0歳以上から満15歳になった後に来る最初の3月31日までです。
市役所や区役所で申し込みます。
(内閣府の資料から引用)
特別児童扶養手当
これも一人親家庭だけを対象にしたものではありません。
家庭に20歳未満の障がいを持つ子どもがいるなら、受給が可能です。
年に3回支給されます。(4月に12月~3月分、8月に4月~7月分、12月に8月~11月分)
市役所や区役所で申し込みます。
(厚生労働省)
まとめると、シングルマザーで障がいを持たない子どもがいるなら、児童扶養手当と児童手当を受給できます。
シングルマザーで障がいを持つ子どもがいるなら、児童扶養手当と児童手当と特別児童扶養手当を受給できます。
積極的に、こうした支援制度を活用して、家計の負担を減らしましょう。
コメント