「過労死等ゼロ」緊急対策をご存知でしょうか?
これは昨年末、厚生労働省が公表した、職場環境の改善を図るための対策プログラムです。
これによって、モラハラやパワハラに対する取り組みがどう変わるのか、見てみましょう。
「過労死等ゼロ」緊急対策について
詳細は、こちらをご覧ください。
このプログラムが目指すところは、
- 違法な長時間労働を許さない
- メンタルヘルスケア・パワハラ防止対策の強化
- 社会全体で過労死等ゼロへ
以上のようになっています。
この中で、メンタルヘルス・パワハラ防止対策について、詳しく見ていきます。
メンタルヘルス対策の強化
これまでの現状は、労働者のメンタルヘルスのケアに問題があった場合、企業の事業所単位で指導するにとどまっていました。
つまりメンタルケアは、各事業所の責任になっていました。
しかし、今年度(平成29年度)から、このように指導方法が変わりました。
複数の精神障害の労災認定があった場合は、企業本社に対して、パワハラ防止も含め個別指導を行う。特に過労自殺(未遂含む)を含む事案については、新たに改善計画を策定させ、1年間の継続的指導を行う。(H29年度より実施)
今年度から、この法令により、都道府県労働局が企業本社に対して是正勧告するようになります。
精神障害の労災認定が複数回ある会社は、労働局からの指導が入ります。
また、時間外・休日出勤が月80時間を超える事業所に対しては、産業保健総合支援センターの訪問指導を受け入れることを強く勧めることにもなっています。
産業保健総合支援センターとは
産業保健総合支援センターは、各都道府県に設置されています。
以下のような支援を行なっています。
- 事業所を個別訪問し、指導・助言を与える
- 職場の管理監督者に対する教育を行なう
- メンタルヘルスケア相談、関連機関の紹介
パワハラ防止対策の徹底
これまでのパワハラ防止対策は、「パワハラ対策導入マニュアル」を作成し、それを読むように勧めるだけにとどまっていました。
今年度(平成29年度)からの指導は、以下のように変更されます。
メンタルヘルス対策に係る企業や事業場への個別指導の際に、「パワハラ対策導入マニュアル」等を活用し、パワハラ対策の必要性、予防・解決のために必要な取組等も含め指導を行う(H29年度より実施)
個別指導が入った企業に対して、マニュアルを使って指導します、ということです。
そのマニュアルとはどういうものか、こちらからご覧ください。
中身を見てみると、パワハラの現状、裁判例、予防と解決方法、相談窓口の設置などに関する情報が載せられています。
最後に、労働者が相談できる窓口をご紹介しておきます。
労働条件相談ほっとライン
今年度(平成29年度)から、労働者の相談を夜間・休日に受け付ける「労働条件ほっとライン」が現行の6日から毎日の7日に変更されています。
受付時間は、
月曜日~金曜日ー午後5時から夜10時まで
土曜日・日曜日-午前10時から午後5時まで
電話番号:0120-811-610
今の職場で不満に感じることがあれば、相談してみてください。
くわしくは、こちらをご覧ください。
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